【住民税】非課税限度額について解説

住民税非課税限度額 住民税
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今回は、個人住民税の非課税限度額の説明と非課税限度額の判定に用いられる「合計所得金額」と「総所得金額等」の意味・両者の違いについて解説します。

合計所得金額」と「総所得金額等」というワードは、普段、経理や税務に関わらない方にはあまり聞きなれない言葉だと思います。

税務に関わる人や、税理士試験の勉強をしたことがある方はよく聞いたことがあるワードだと思います。

住民税の均等割・所得割とは

まず、「均等割」と「所得割」についての説明をします。

個人住民税には、「均等割」の課税と「所得割」の課税があります。

均等割というのは、所得にかかわらず定額の負担を求めるものです。
所得割というのは、所得に応じた負担を求めるものです。

では次に、「均等割」と「所得割」の税額の算出方法について見ていきましょう。

均等割額一覧

均等割額は、市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)に分かれ、
それぞれ下の表のとおり、金額が決まっています。

区分令和6年度平成26~令和5年度
市町村民税
(特別区民税)
3,000円3,500円
道府県民税
(都民税)
1,000円1,500円
※ 自治体によっては、独自の税が追加されている場合があります。

所得割額の計算式

所得割額は、以下の計算式で決定されて課税されます。

所得割額の計算手順
①課税所得金額の計算

前年の総所得金額等  所得控除額) = 課税所得金額

②所得割額の計算

課税所得金額 × 税率(10%) ー 税額控除 = 所得割額

※ 退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては、税率が異なります。
※ 税額控除は、外国税額控除・配当控除・調整控除・寄附金控除等です。

個人住民税の
均等割の非課税限度額は「合計所得金額」で判定します。
所得割の非課税限度額は「総所得金額等」で判定します。

所得割・均等割のどちらも非課税になる場合

所得割・均等割のどちらも非課税になる場合は以下のとおりです。

所得割・均等割のどちらも非課税になる場合
  • 生活保護法の対象者で、生活扶助を受けている人
  • 前年の合計所得金額135万円以下の障害者、未成年者、寡婦又はひとり親
  • 前年の合計所得金額が市町村の定める非課税限度額以下の人

①生活保護法の対象者で、生活扶助を受けている人

生活保護には、下表のとおり、いくつか扶助の種類があります。
そうです、ひとくちに生活保護といっても、その扶助内容は8つに分かれます。
住民税非課税の条件となるのは、この内、「生活扶助」を受けている人です。
「住宅扶助」や「医療扶助」を受給している方であっても、「生活扶助」を受給していない方は非課税の対象ではありません。

下記の法令のとおり、生活扶助を受けている者には、所得割・均等割を課さないと定められています。

地方税法 第二十四条の五(個人の道府県民税の非課税の範囲)

 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 障害者未成年者寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額百三十五万円を超える場合を除く。)

 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

 道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。

出典:e-Gov法令検索
地方税法 第二百九十五条(個人の市町村民税の非課税の範囲)

 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額百三十五万円を超える場合を除く。)

 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない

出典:e-Gov法令検索

②前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦又はひとり親

以下のいずれかに該当する方で、かつ、前年の合計所得金額が135万円以下であれば、所得割・均等割の両方が非課税となります。

  • 未成年者
  • 障害者
  • 寡婦
  • ひとり親

合計所得金額」については、こちらで解説しています。

下記の法令のとおり、障害者未成年者寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額百三十五万円を超える場合を除く。)には、所得割・均等割を課さないと定められています。

地方税法 第二十四条の五(個人の道府県民税の非課税の範囲)

 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 障害者未成年者寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額百三十五万円を超える場合を除く。)

 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

 道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。

出典:e-Gov法令検索
地方税法 第二百九十五条(個人の市町村民税の非課税の範囲)

 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額百三十五万円を超える場合を除く。)

 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない

出典:e-Gov法令検索

③前年の合計所得金額が市町村の定める非課税限度額以下の人

前年の合計所得金額が市町村の定める非課税限度額以下の人は、住民税の所得割・均等割の両方が非課税となります。

均等割の非課税限度額は下表のとおり、市町村ごとの「級地区分」に応じて違います。

級地区分扶養親族が
いない方
扶養親族が
いる方
1級地450,000円350,000円×(扶養者数+1)
+加算額310,000円
2級地415,000円315,000円×(扶養者数+1)
+加算額289,000円
3級地380,000円280,000円×(扶養者数+1)
+加算額268,000円
※ 金額は「合計所得金額」を表示しています。

地方税法 第二十四条の五(個人の道府県民税の非課税の範囲)

 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 障害者未成年者寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額百三十五万円を超える場合を除く。)

 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

 道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。

出典:e-Gov法令検索
地方税法 第二百九十五条(個人の市町村民税の非課税の範囲)

 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額百三十五万円を超える場合を除く。)

 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない

出典:e-Gov法令検索

地方税法施行令 第四十七条の三(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)

 法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

 法第二百九十五条第三項市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族年齢十六歳未満の者及び法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この号において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。

 前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。

 第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。

出典:e-Gov法令検索

所得割のみ非課税になる場合

所得割が非課税になる場合については、地方税法附則第3条の3に規定されています。

前年の「総所得金額等」が下表の金額以下であれば所得割は非課税となります。
どの級地区分かは関係ありません。

扶養親族が
いない方
扶養親族が
いる方
所得割非課税
(総所得金額等)
45万円35万円 × (扶養者数 + 1)
+ 加算額42万円
地方税法 附則 第三条の三(一部抜粋)

 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第四条の五から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない

・・・(中略)・・・

 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない

出典:e-Gov法令検索

 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第四条の五から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない

 道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

 当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。

 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない

 市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。

合計所得金額とは(住民税の場合)

上記の解説では、「合計所得金額」、「総所得金額等」というワードが度々登場しました。

まず、合計所得金額とは、次の①、②の合計金額となります。

① 総所得金額(以下の繰越控除を適用しないで計算したもの)
  • 純損失又は雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
 以下の合計金額
  • 上場株式等に係る配当所得等について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のその配当所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用の金額及び上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用の金額)
  • 土地・建物等の譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額(特別控除と短期譲渡所得の金額(特別控除
  • 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用の金額)
  • 先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用の金額)
  • 退職所得金額(住民税では源泉分離課税の対象となる退職所得を除く。)
  • 山林所得金額

住民税においては、所得税と違い源泉分離課税の対象となる退職所得を除く点に注意が必要です。

総所得金額等とは(住民税の場合)

上記の解説では、「合計所得金額」、「総所得金額等」というワードが度々登場しました。

総所得金額等とは、次の①、②の合計金額となります。

① 総所得金額(以下の繰越控除を適用して計算したもの)
  • 純損失又は雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
 以下の合計金額
  • 上場株式等に係る配当所得等について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のその配当所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用の金額及び上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用の金額)
  • 土地・建物等の譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額(特別控除と短期譲渡所得の金額(特別控除
  • 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用の金額)
  • 先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用の金額)
  • 退職所得金額(住民税では源泉分離課税の対象となる退職所得を除く。)
  • 山林所得金額

住民税においては、所得税と違い源泉分離課税の対象となる退職所得を除く点に注意が必要です。

この記事は、2024年5月1日現在で適用されている法令に基づき記載しております。

判定する場合は、お住まいの市区町村等のホームページ等の情報をよくご確認ください。

関連法令

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