【国家公務員】5月に退職した場合に6月賞与は貰えるのか?

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 国家公務員を5月中に退職した場合、翌月6月の賞与は支給されるのでしょうか?

法律の規定

 国家公務員の賞与については、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」で規定されています。この法律の第19条の4(期末手当)第19条の7(勤勉手当)では、それぞれ以下のように規定されています。

(期末手当)一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の四(一部抜粋)

 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

出典:e-Gov法令検索

(勤勉手当)一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の七(一部抜粋)

 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

出典:e-Gov法令検索

結論


 つまり、期末手当も勤勉手当も、基準日(6月1日)前1か月以内に退職している場合も支給されるので、6月賞与については5月時点で在籍していれば支給されます

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